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2013年10月6日日曜日

NAVERまとめの権利侵害 3回目 (受付番号:76682)

カブトムシ型巨大ロボット カブトム RX-03 の写真
カブトムシ型巨大ロボット カブトム RX-03 ©Jun Kino

カブトムシ型巨大ロボット カブトム RX-03
カブトムシ型巨大ロボット カブトム RX-03 ©Jun Kino

今回は2枚同時に盗用されました。前回はアイコンだったけど、今回は本文部分に盗用されました。まとめは転載許可を取らない限り、著作権侵害だと思います。NAVER利用規約を読んでみたら、転載許可を与えると、NAVERに複製、頒布、譲渡する権利まで与えてしまう事になるようです。

まるで『庇を貸して母屋を取られる』ですね!

下記にNAVER利用規約第3条(禁止事項)(3)を引用します。

当社または第三者の権利(著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を広く含みます。)を侵害する行為。

私はface1000さんに使用許諾していませんので、上記禁止事項に該当します。出典を書いているから、引用だと主張したいのでしょうが、写真に対するコメントも無いし、福岡市で撮影した写真なのに上田市で開催とか書いてあるし、引用の要件は満たしているとは思えません。

下記にNAVER利用規約第4条(コンテンツの取り扱い)2を引用します。

利用者は、公開投稿コンテンツを含むすべての投稿コンテンツに対して有する権利を従前どおり保持し、当社がかかる権利を取得することはありません。ただし、利用者は、本サービスの利用により、当社に対し、公開投稿コンテンツを利用する権利(営利目的の有無を問わず、複製、上演、演奏、上映、公衆送信、公衆伝達、口述、展示、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案、(当社が事業目的上必要とみなす範囲で)改変する権利を含みます。また、これらの権利を第三者に再許諾する権利を含みます。)無償でかつ無期限に、地域の限定なく許諾したこととなり、当社はかかる利用権を取得します。この場合、利用者は、公開投稿コンテンツに関する著作者人格権を当社または当社の指定する第三者による上記範囲での利用に対して行使しないことにも同意したこととなります。

公開投稿されたコンテンツをNAVERは自由に利用する権利を取得し、更には第三者にその権利を再許諾する権利をも得るそうです。うっかり使用許諾をしてしまうと、複製、頒布、譲渡する権利をNAVERに与えてしまいます。更にはそれを第三者にも再許諾する権利も含んでいるなんて、NAVERはやりたい放題です。

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